建設業許可|経営管理責任者・専任技術者が欠けた場合の実務対応

|経営管理責任者・専任技術者が「欠けた」とはどういう状態か

建設業許可は、
「会社が存在しているかどうか」ではなく、
人の体制が維持されているかによって成り立っている許可です。

特に重要なのが、
経営管理責任者専任技術者という人の要件です。

実務の現場では、

  • 退職
  • 病気・入院
  • 高齢化
  • 突然の死亡

といった、
予測できない出来事をきっかけに、

「このまま建設業許可は維持できるのか?」
「今すぐ何か手続きをしないといけないのか?」

という切迫した相談が寄せられることがあります。

今回は、
**実際にあった「専任技術者が急死してしまったケース」**をもとに、
建設業許可において
日頃から想定しておくべき実務上のポイントを整理します。


|経営管理責任者・専任技術者は「1日でも欠けたらアウト」

建設業許可において、
経営管理責任者および専任技術者は
「常に存在していること」 が求められる要件です。

そのため、
1日でも空白期間が生じた時点で、許可要件を欠く状態
となります。

「後任が後から決まれば大丈夫」という考え方は、
法律上は成り立ちません。


|要件を欠いた場合に必要となる実務対応

経営管理責任者または専任技術者を欠いた場合、
その業種については 建設業を継続することができません。

そのため、実務上は、

  • 全部廃業
  • または一部業種の廃業

いずれかの 廃業届の提出が必要 になります。

「一時的だから」
「すぐ後任を立てる予定だから」

こうした理由で工事を継続すると、
無許可営業となるリスクを伴います。


|なぜ「14日ルール」と誤解されやすいのか

実務相談の中で、よくあるのが次のような誤解です。

  • 「変更届が14日以内だから、14日は猶予がある」
  • 「一時的な不在だから問題ないだろう」

しかし、

14日以内に提出するのは「届出義務」 であって、
許可を維持できる猶予期間ではありません。

ここを混同すると、
知らないうちに大きなリスクを抱えることになります。

特に、
人事の変動と建設業許可が直結している
という認識が薄いと、対応が後手に回りがちです。

結果として、

「もっと早く相談していれば、選択肢があったのに」

という状況になることも少なくありません。


|「もしもの時」を想定しておくことの本当の意味

経営管理責任者や専任技術者が欠けた場合、

  • 事業が即止まる可能性がある
  • 廃業 → 再許可という大きな手間が発生する
  • 再度、新規許可がおりるまでの空白期間が生じる

という現実があります。

だからこそ、

  • 要件を満たせる人材を事前に把握しておく
  • 一人に要件を集中させすぎない
  • 早い段階で専門家に相談できる関係を作っておく

こうした準備が、
事業を守るための現実的リスク管理になります。

こうした備えがあるだけで、
選べる対応は大きく変わります。


|建設業許可は「人」で成り立っている

建設業許可は、
書類や数字だけで維持できるものではありません。

人が要件を満たし続けていること
それが、すべての前提です。

経営管理責任者や専任技術者について、

  • 今の体制が続かなくなったらどうなるか
  • 代わりになれる人材はいるのか
  • 事業を止めずに済む選択肢はあるのか

こうした点を
問題が起きる前に整理しておくことが、
事業を守る現実的なリスク管理になります。

「まだ大丈夫」ではなく、
「もし明日いなくなったらどうするか」。

そう感じた段階で、一度状況を整理してみることをおすすめします。


▶ 建設業許可・体制整理のご相談について

  • 専任技術者・経営業務の管理責任者の整理
  • 人的要件が欠けた場合の実務対応
  • 事業承継を見据えた許可体制の確認

など、状況に応じたご相談を承っています。

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