相続手続き

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相続手続きとは?

相続手続きとは、遺産を引き継ぐために必要な手続きのことです。

「相続手続き」っと一言で申しましても預貯金などの名義変更は金融機関・不動産の名義変更は法務局・年金の手続は年金事務所など多肢に渡り、各種専門家への相談も遺産分割協議が揉めてしまい相続ではなく「争続」となってしまったときは弁護士、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集などは行政書士、その他司法書士・社会保険労務士などなど普段縁のない方にとってはどこに相談したらいいかわかりにくいのが現状です。

また、生前の御意志を残しておくため、争続としないために遺言書を残しておくこと(場合によっては信託のご検討)も1つの保険という意味で検討することも必要です。

当事務所では、生前の御相談・相続に関する御相談に垣根を低くしてワンストップでご相談いただける事務所としてご提案をいたします。

法定相続人ではないひとに遺産を相続してもらいたい

インターネット上の相談で「子供に遺産を渡したくない」という法定相続人へ遺産を渡したくないという相談をよく見ますが、私のところにも似たような問い合わせがたまにきます。

一般的には「遺言書」を書いてください。っという回答になるのですが、それでは不完全です。

っというのも、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」というのが保証されているため、いくら遺言書で「すべての財産を〇〇に」のように記しても遺留分減殺請求(っといいます。)されれば支払わなければなりません。

遺留分とは
  • 配偶者・子が法定相続人の場合には、相続財産の2分1
  • 被相続人の親のみが法定相続人の場合には、相続財産の3分の1

この遺留分は、あくまで権利なのでその権利を本人が放棄することもできるのですが、その場合でも本人の意思表示だけでなく家庭裁判所の許可が必要となるため放棄というのは、あまり考えにくいです。そのため、保険や信託の制度を検討することになります。

当事務所でも制度設計をしてくれる保険の専門家と提携していると共に信託についてのご相談も受け付けております。どちらにしても遺言書だけでは不十分なので、一人で考えずに専門家にご相談いただくことをお奨めいたします。

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