相続手続きとは?
相続手続きとは、遺産を引き継ぐために必要な手続きのことです。
「相続手続き」っと一言で申しましても預貯金などの名義変更は金融機関・不動産の名義変更は法務局・年金の手続は年金事務所など多肢に渡り、各種専門家への相談も遺産分割協議が揉めてしまい相続ではなく「争続」となってしまったときは弁護士、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集などは行政書士、その他司法書士・社会保険労務士などなど普段縁のない方にとってはどこに相談したらいいかわかりにくいのが現状です。
また、生前の御意志を残しておくため、争続としないために遺言書を残しておくこと(場合によっては信託のご検討)も1つの保険という意味で検討することも必要です。
当事務所では、生前のご相談(公正証書遺言・任意後見契約など)の他、相続に関するご相談に各種専門家との提携によりワンストップで対応いたします。
ご相談者様がご自身で専門家を探す必要はありません。
相続手続きの流れ
- お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本の収集を行い、相続人が誰なのかを書類上明らかにする必要があります。

- こちらの書面は必ずしも必要な書面ではありませんが、法務局で「亡くなった人はこの人で相続人はこの人ですよ」ということを証明してくれる証明書になります。
- この証明書を提出すると ① で収集した証明資料を各機関に提出しなくてもすむため、金融機関や法務局等でスムーズに手続きが行えます。
- ただし、こちらの書類を作成する前提として ① の書類を集める必要があります。
- 当事務所では、法定相続一覧図の作成を行いその後の手続きを行います。

- 相続人が誰なのかが ① もしくは ② で確定したら「どの財産を誰が相続するのか?」を相続人全員で話し合い、その話し合いの内容を「遺産分割協議書」として作成し各相続人の押印(実印)が必要になります。
- したがって「相続財産として何があるのか?」は事前に把握して相続人全員が共有しておく必要があります。

- ① もしくは ② の書面と ③ が揃ったら各金融機関が指定する必要書類(①②③ の他に相続人全員の印鑑証明書や各金融機関指定の相続手続依頼書など)と一緒に提出し口座の引継ぎもしくは解約して指定口座へのお振込となります。
- 当事務所では、相続人様に代わって各種金融機関のお手続きも代行いたします。

- 法務局の指定する書類を提出して不動産の名義変更を行います。

- 相続税の申告が必要な場合(すべての相続で必ず相続税の申告が必要なわけではありません。)

当事務所では、これらの各種手続きを提携の専門家と共にワンストップで対応いたします。
当事務所の相続手続きに関する評価は、お客様の声をご参考にしてください。
ご用意いただくもの
当事務所に相続手続をご依頼いただく場合、ご用意いただくものは以下のとおりです。
① 相続人となる方の印鑑証明書
- 相続人の方が何人もいて、すぐにすべての方の印鑑証明書が揃わないという場合には、まず、ご依頼者様の印鑑証明書をご用意ください。
② 相続人の方の戸籍謄本(抄本)
- こちらについては、できればご用意いただけると幸いです。
③ お亡くなりになった方のご住所・本籍・生年月日などがわかる資料
- 生前取得していた住民票や死亡診断書の写しなど
④ 相続財産がわかる資料
- 通帳等のコピーや不動産の登記簿謄本など
当事務所で扱った相続手続き事例
お亡くなりになった父親の相続手続で(母親は、すでに亡くなっている)相続人が姉弟2人の相続手続のご依頼となった事例。
- 相続財産は、預貯金のみ。
対応
お亡くなりになったお父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を当事務所で取寄せて、必要書類を添えて法務局に相続情報一覧図の申請をしました。
その後、遺産分割協議書を作成し、お二人のご印鑑(実印)をいただき各金融機関の手続きを行いました。
奥さんの兄の相続手続(相続人は奥さんのみ)を行っている途中で相続人である奥さんが亡くなってしまい、奥さんの夫と子供が相続人となり義理の兄と奥さんの2つの相続手続のご依頼となった事例。
- 相続財産は、預貯金と株及び不動産(マンション)
対応
当初、奥様からお兄様の相続手続をご依頼され、戸籍謄本の収集を行い相続情報一覧図の申請を行っている途中で奥様が急死されてしまいました。
後日、旦那様と話し合い継続して義理のお兄様の相続手続と奥様の相続手続について(数次相続)ご依頼をいただき、奥様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等の収集・相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成・各種金融機関と証券会社の手続きを行いました。
不動産(マンション)の名義変更については、提携の司法書士事務所にお願いしました。
また、今回は相続税が発生する事例だったため旦那様がご依頼した税理士事務所とやり取りをして税理士事務所に必要書類のお渡しなどいたしました。
※今回はご紹介しませんでしたが、必要に応じて、税理士事務所のご紹介もいたします。
法定相続人ではないひとに遺産を相続してもらいたい
インターネット上の相談で「子供に遺産を渡したくない」という法定相続人へ遺産を渡したくないという相談をよく見ますが、私のところにも似たような問い合わせがたまにきます。
一般的には「遺言書」を書いてください。っという回答になるのですが、それでは不完全です。
っというのも、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」というのが保証されているため、いくら遺言書で「すべての財産を〇〇に」のように記しても遺留分減殺請求(っといいます。)されれば支払わなければなりません。
この遺留分は、あくまで権利なのでその権利を本人が放棄することもできるのですが、その場合でも本人の意思表示だけでなく家庭裁判所の許可が必要となるため放棄というのは、あまり考えにくいです。そのため、保険や信託の制度を検討することになります。
当事務所でも制度設計をしてくれる保険の専門家と提携していると共に信託についてのご相談も受け付けております。どちらにしても遺言書だけでは不十分なので、一人で考えずに専門家にご相談いただくことをお奨めいたします。