婚姻契約書とは?
いざというときのための婚姻契約書の重要性
渋谷区・世田谷区からスタートした「パートナーシップ制度」ですが、現在では多くの自治体で導入されるようになり少しずつですが、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)にとって住みやすい環境が整備されてきています。(当事者としては、まだまだ不十分だと思うことが多々ありますが・・・)
医療関係についても都立病院において、同性パートナーをキーパーソンとして指定することでパートナーの方が付き添い・医師からの説明を受けることなどが可能なようです。
しかし、「同性婚が認められていない=法的な婚姻関係にはなれない」という現実も変わっていないのが現状です。
万が一にパートナーの方が事故やご病気で亡くなられた場合、残されたパートナには相続権がなく財産を残すことができない。(遺言書の必要性)
男女の夫婦であれば、法的に認められる権利義務(例えば、浮気をした場合の慰謝料・万が一別れる場合の財産分与・同居協力扶助の義務などなど)も同性パートナーの間では認められない。(婚姻契約書の必要性)
また、先ほどの「都立病院において同性パートナーをキーパーソンとして指定」についてもご自身が突然の事故や救急搬送で自己の意思表示ができない場合を考えて事前にその意思を文章にしておくことをお奨めいたします。(医療同意書の必要性)
そのため、LGBTパートナーの場合には必要に応じて遺言書や婚姻契約書、医療同意書などの書面を作成することにより万が一の時に備えておくことができます。
当事務所では、婚姻契約書に関する御相談に垣根を低くしてワンストップでご相談いただける事務所としてご提案をいたします。
パートナーシップ契約書から婚姻契約書へ
同性パートナーの場合、「男女」でないため「婚姻」という文字が使えず当事務所でも「パートナーシップ契約書」という名称でお二人の日常生活に関する取り決めを作成していました。
しかし、近年は公証人役場でも理解も広がり「婚姻」の文言を認めてくれる公証役場も増えております。
そのため、当事務所では「婚姻契約書」を「婚姻届け」と同じ位置付けと捉え同性パートナーの方にご案内・ご提案しています。
遺言書や任意後見契約書の作成は、まだ早いかな?と思われている方もまずは「婚姻契約書」の作成をご検討してみてはいかがでしょうか?
以下、当事務所で婚姻契約書に入る文言です。
実際に作成する際には、どの文言をどのように入れるかについてヒアリングを行います。
以上が契約書に記載する文言の内容になります。(その他、ご希望に応じて追加することも可能です。)慰謝料や別れる時の財産分与など、現在お互いに相手を生涯の伴侶と想い生活されている方にとっては、少し重い内容も含まれておりますが、契約書に定めることによって一層、覚悟や責任感が増すのではないでしょうか?
また、医療や万が一亡くなった時の葬儀などについても相手に託すことができるので遺言書作成の前段階として保険としての意味合いもあります。
遺言書にしても婚姻契約書にしてもある意味「保険」です。変な話、役に立つことがなければそれに越したことはありません。大切なパートナーを守る保険として婚姻届けの代わりとして検討してみてはいかがでしょうか?