公正証書とは?
(以下、日本公証人連合会HPより引用)
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
公証人が当事者の嘱託により作成した文書(公文書)には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しており、公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。
公証人とは?
(以下、日本公証人連合会HPより引用)
公証人とは、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています。(公証人法第13条)
また、多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じ、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経たものについても、法務大臣が任命しています。(公証人法第13条の2)
公正証書はどんな内容でも書ける?
公正証書にできる書類は、法律行為に関する公正証書(契約や遺言等)と、私権に関する事実についての公正証書(知的財産権の管理や貸金庫の開扉、尊厳死宣言等)に関するものです。
たとえば、不動産の売買、お金の貸し借りの約束、離婚の際の養育費や慰謝料の取り決め、遺言など当事者間の契約に関するもの、本人(嘱託人)による単独行為に関するものが公正証書にできます。
公正証書を作成するには、本人確認書類(印鑑登録証明書、運転免許証など)の他、住民票や戸籍謄抄本などが必要となります。
公正証書遺言の実例
62歳と50歳のカップルさんの実例

この前、亡くなったCの相方が、住んでいた家から出ていくことになったよ。

どうして?出ていくことになったの?

一緒に暮らしていた家の名義がCの名義でCには兄弟がいたから家の権利もCの兄弟になったみたいだね。

でも、あの家は2人でお金を出し合って買った家でしょ?

名義があくまでCだから、いくら一緒に出し合ったといっても無理なんだよ。

そんな・・・

遺言書でも書いておけば良かったのかもしれないね。

遺言書?

そうすれば、残された人に財産を残してあげられるからね。

自分も書いておこうかな?
- Q上記の場合、遺言書がないとどうなりますか?
- A
万が一、Aさんが亡くなられた場合、財産はBさんではなくAさんの兄弟姉妹が引き継ぐことになります。兄弟姉妹との話し合いにもよりますがBさんは住んでいた家を出ていくことになります。
- Q遺言書というのは、自分で紙に書いておけば効果があるのですか?
- A
一定の形式に則って自分で書いた遺言書を自筆証書遺言書といい有効ですが、紛失やその遺言書の信憑性を巡って後日の争いの原因になるので当事務所では、公正証書遺言書の作成をお奨めしています。また、検認という手続きが自筆証書遺言には必要となりこの手続きは、かなり面倒です。
ただし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管してもらう場合には紛失や遺言書の破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができ検認の手続きも不要です。
- Q公正証書遺言書とは?
- A
公証人という法律の専門家の面前で遺言内容を口授し、その内容をもとに公証人が証書を作成する方式で正確な遺言内容を法律的に反映できると共に遺言書の原本は公証人役場に保管されるので安心です。公正証書遺言書の場合には、検認の手続きが不要です。
公証人を間に入れることで実際に遺言書の執行を行うときに遺言書の信憑性を疑われるなどの可能性が少なくなります。
- Q公正証書遺言書を作成するには?
- A
まずは、遺言の内容である「誰に」「どの財産を」渡すのか?という内容を確定することが大事です。次に公正証書遺言の作成には、証人2人以上が求められるので証人の選定を行い、公証人との打ち合わせを重ねて遺言内容を整理していきます。そして、日時を決めて遺言書の正式な作成となります。また、実際に遺言を執行するときのために遺言執行者を定めておくことをお奨めします。
- Q「証人」というのは、誰でもいいのですか?
- A
証人には誰でもなれるわけではありません。推定相続人や遺贈を受ける者、配偶者や直系血族、未成年者は、証人になれません。
- Q公正証書遺言書の作成に必要な必要書類はなんですか?
- A
①遺言をされる方ご本人の印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
②証人になられる方2名の氏名、住所、職業、生年月日を書いたメモ又は住民票(当事務所でお受けする場合には、住民票でお願いをいたします。)
③財産をあげる相手が相続人の場合にはその方の戸籍謄本、相続人でない場合には住民票
④財産に不動産が含まれる場合、その登記簿謄本(権利書は不可)と固定資産税評価証明書
⑤現金預貯金については、概算を記したものおよび預貯金先・口座番号などを記したメモ
⑥遺言執行者を指定する場合には、その人の住民票
- Q遺言執行者とはなんですか?
- A
遺言執行者とは、遺言者の代わりに遺言書の内容を実行していく者のことをいい遺言書の中で定めることができます。遺言執行者を指定することで遺言書の実行がスムーズに行われ後日の紛争リスクが軽減されます。