深夜における酒類提供飲食店営業

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深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書とは?

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出は、バー等の酒類を提供する飲食店が深夜0時から午前6時までの時間帯に営業するために必要な届出です。

逆にいうと深夜0時から午前6時までの深夜時間帯に同じ営業をしないのであれば飲食店営業(保健所の)許可のみで営業することが可能です。

但し、キャバレーやホストクラブなどの接待を伴う飲食店については、風営法の許可が必要となります。(接待を伴う飲食店は深夜0時以降の営業はできません。)

届出先は、営業所(店舗)のある地域を管轄する警察署になります。
例えば、新宿2丁目でゲイバーを開きたいという場合には四谷警察署が届出先となります。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届の要件

深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業)の届出には、営業所(店舗)の用途地域が住居地域などの営業禁止区域となっていないことの確認や設備要件を満たしているか等を確認しなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届に必要な書類

(1) 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
(2) 営業の方法
(3) 飲食店営業許可証(保健所)の写し
(4) 住民票(個人の場合には、その方の住民票・法人の場合には役員全員の住民票)
(5) 店舗の平面図・求積図・音響照明設備配置図などの各種図面
(6) 店舗周辺地図(案内図)
(7) 賃貸借契約書又は使用承諾書(警察署により異なる場合あり)
(8) メニュー表
(9) その他、法人の場合には定款の写しや登記事項証明書などが必要です。

当事務所では、申請に関する御相談に垣根を低くしてワンストップでご相談いただける事務所としてご提案をいたします。

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