相続手続きでは、
まず「誰が相続人なのか」を確定することから始まります。
しかし、戸籍の調査を進めていく中で、
当初想定していた相続関係が変わることがあります。
当初、聞いていた話では
「相続人はこの人たちだけだと思っていたのに、
後から別の相続人が判明した」
というケースも、実務では決して珍しくありません。
この記事では、
相続人が途中で変わるケースの一つとして、
養子縁組による相続関係の変化について解説します。
【相続人は途中で修正されることがある】
相続人を確定するためには、
被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認していきます。
その過程で、
- これまで把握していなかった親族の存在
- 戸籍上の記載による新たな事実
が判明することがあります。
その結果、当初の想定とは異なる相続関係になることもあります。
【養子縁組による相続関係の変化】
養子縁組が行われている場合、
相続関係は大きく変わることがあります。
養子は法律上、実子と同様の立場となるため、
相続人として扱われます。
特に、過去には家の継承などの事情から、
養子縁組が行われているケースも比較的多く見られました。
そのため、
- 生前に把握されていなかった養子縁組
- 亡くなる直前に行われた養子縁組
などがあると、
相続人が新たに増えることになります。
【実務で起こるケース】
例えば、被相続人に配偶者や子がいない場合、
兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。
そのような前提で相続人の調査を進める中で、
「既に亡くなっていて、子もいないと聞いていた方」について、
戸籍を確認したところ、
ご逝去の直前に養子縁組が行われており、
その養子となった方が相続人となることが判明する、
といったケースがあります。
このような場合には、
当初の前提で準備していた書類や手続きの内容を、
改めて見直す必要が出てきます。
【なぜこのようなことが起きるのか】
養子縁組などの事実は、
戸籍を確認して初めて明らかになることが多くあります。
ご本人やご家族でも把握していないケースや、
認識と戸籍の内容が異なっているケースもあります。
そのため、相続人調査においては、
戸籍に基づいて確認することが重要となります。
【手続きへの影響と注意点】
相続人が途中で変わった場合には、
- 必要書類の追加
- 遺産分割協議の見直し
- 手続きの再調整
などが必要になることがあります。
そのため、相続人の確定は
できるだけ慎重に行うことが重要です。
【まとめ】
相続人調査は、
一度で確定するとは限らず、
戸籍の確認を進める中で修正が必要となることもあります。
特に養子縁組がある場合には、
相続関係が大きく変わる可能性があります。
「途中で話が変わってしまった」
「追加の相続人が判明した」
といった場合でも、
状況を整理しながら進めていくことが可能です。
なお、相続人間での話し合いが必要となる場合には、
その内容や状況に応じて、適切な対応を検討していくことが重要となります。
必要に応じて、他の専門家と連携しながら進めていくことも可能です。
相続人調査や相続手続きについてお困りの際は、
どうぞお気軽にご相談ください。
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