相続というと、
「預貯金や不動産などの財産を引き継ぐもの」
というイメージを持たれている方も多いかと思います。
しかし実際には、
相続の対象となるのはプラスの財産だけではありません。
借入金や未払いの債務など、いわゆる“マイナスの財産”も、
相続の対象となります。
そのため、
「財産を調べてみたら借金が見つかった」
「どこまで相続することになるのか分からない」
といったご相談も少なくありません。
この記事では、
相続財産に借金が含まれていた場合の基本的な考え方と、
対応方法について解説します。
【相続財産には借金も含まれる】
相続財産には、次のようなものが含まれます。
- 預貯金や現金
- 不動産
- 株式や投資信託
- 生命保険(一定の場合)
といったプラスの財産だけでなく、
- 金融機関からの借入金
- クレジットカードの未払金
- 税金や社会保険料の未納分
なども含まれます。
つまり、相続とは
「プラスもマイナスもまとめて引き継ぐもの」
と考える必要があります。
【借金がある場合の主な選択肢】
借金がある場合、相続人には主に次の3つの選択肢があります。
① 単純承認
すべての財産(プラス・マイナス)をそのまま相続する方法です。
特別な手続きをしない場合、
原則としてこの単純承認をしたものとみなされます。
② 相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も、
一切相続しない方法です。
借金が多い場合には、この相続放棄を検討することになります。
③ 限定承認
プラスの財産の範囲内でのみ、
借金などの支払いを引き継ぐ方法です。
理論上は合理的な方法ですが、
手続きが複雑で、実務上はあまり利用されていません。
【相続放棄を検討する際のポイント】
期限に注意が必要
相続放棄は、
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、
家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、
原則として相続放棄ができなくなります。
勝手に財産を処分しない
相続放棄を検討している場合、
遺産の一部を使ったり処分したりすると、
「単純承認をした」とみなされる可能性があります。
例えば、
- 預金を引き出して使ってしまう
- 不動産を売却する
といった行為には注意が必要です。
これは、相続放棄した後に処分しても同じです。
本当に借金が多いかを見極める
一見すると借金が多いように見えても、
調査を進める中で財産が見つかるケースもあります。
そのため、相続放棄をするかどうかは、
できるだけ財産の全体像を把握したうえで判断することが重要です。
【相続財産調査との関係】
相続放棄の判断を行ううえでは、
事前の相続財産調査が非常に重要になります。
預貯金や不動産だけでなく、
- 借入金の有無
- クレジットカードの利用状況
- 各種未払金
なども含めて確認していく必要があります。
「どの程度の財産や負債があるのか分からない」
という段階であっても、調査を進めながら判断していくことが可能です。
【相続手続きでお悩みの方へ】
相続の場面では、
「借金があるかもしれないが分からない」
「放棄した方がいいのか判断できない」
といった不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
状況によっては、調査と並行して
相続放棄の期限管理を行う必要もあります。
【まとめ】
相続財産には、プラスの財産だけでなく
借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続放棄を含めた対応を検討する際には、
財産と負債の両方を踏まえた判断が重要となります。
「何があるのか分からない」
「放棄すべきか判断がつかない」
といった段階からでも問題ありません。
現在の状況を整理しながら、
適切な進め方をご一緒に検討いたします。
相続手続きについてお困りの際は、
どうぞお気軽にご相談ください。
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