相続のご相談を受ける際、
私がまず最初に確認することがあります。
それは、
「遺言書はありますか?」
という点です。
相続手続きは、遺言書があるかないかで、
進め方が大きく変わります。
「見たことはあるけれど、これが遺言書なのか分からない」
「たぶん作っていなかったと思う」
といった状態でも問題ありません。
まずは、遺言書の有無を整理することが、
相続手続きをスムーズに進める第一歩になります。
なぜ最初に「遺言書の有無」を確認するのか
遺言書がある場合、原則として
その内容に従って相続手続きを進めることになります。
一方、遺言書がない場合は、
法律で定められた相続人全員で話し合いを行い、
遺産分割の内容を決める必要があります。
この違いを確認せずに手続きを進めてしまうと、
- 後からやり直しが必要になる
- 相続人同士で混乱が生じる
といったことも起こりかねません。
そのため、相続手続きでは
何よりも先に遺言書の有無を確認することが重要なのです。
遺言書が「ある」場合の相続手続き
遺言書が見つかった場合は、
まずその内容を確認します。
遺言書には主に、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
といった種類があります。
自筆証書遺言の場合
ご本人が自分で書いた遺言書です。
- 自宅などで保管されているケース
- 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用しているケース
があります。
自宅保管の遺言書が見つかった場合には、
家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。
公正証書遺言の場合
公証役場で作成された遺言書です。
原本は公証役場で保管されているため、
内容が明確で、手続きを比較的スムーズに進めやすいのが特徴です。
いずれの場合でも、
遺言書の内容に従って相続手続きを進めることが原則となります。
遺言書が「ない」場合の相続手続き
遺言書がない場合は、
相続人全員で遺産分割について話し合いを行います。
これを遺産分割協議といいます。
法律では、各相続人がどの割合で相続するかという
**「法定相続分」**が定められています。
遺産分割協議では、
この法定相続分を基準にしながら話し合いを行うことが多いですが
相続人全員の合意があれば、
法定相続分と異なる分け方をすることも可能です。
ただし、
- 相続人が一人でも欠けると成立しない
- 連絡が取れない相続人がいると進まない
- 意見がまとまらない場合には家庭裁判所での調停に進むこともある
といった点が、実務上の難しさです。
遺言書がない場合には、
相続人の確定や、話し合いの進め方がとても重要になります。
「遺言書がある=すべて安心」ではないケースもあります
遺言書があれば、必ずしもすべてがスムーズに進むとは限りません。
- 遺言書に記載のない財産がみつかった
- 遺言書の記載があいまい不明瞭
- 遺言書に書かれている受取人がすでに亡くなっている
といったケースも実際にはあります。
そのため、
遺言書が見つかった場合でも、内容の整理や確認は欠かせません。
遺言書の有無が確認できたら、次に進む手続き
遺言書の有無が確認できたら、
次に行うのが、
- 相続人調査
- 相続財産調査
といった具体的な手続きです。
遺言書の内容や相続人の状況に応じて、
どこまで調査が必要か、どの順番で進めるかを整理していきます。
相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きは、
「遺言書があるのか分からない」
「見つかったけれど、どう扱えばいいのか不安」
といった段階からご相談いただいて問題ありません。
状況を一つずつ整理しながら、
無理のない進め方をご一緒に考えていきます。
【まとめ】
相続手続きでは、
遺言書があるか、ないかの確認がすべての出発点です。
そこを整理することで、
次に進むべき手続きが見えてきます。
相続手続きや遺言書についてお困りの際は、
どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続きでお悩みの方へ
相続手続きは、
「何から始めればいいか分からない」
「途中で止まってしまっている」
という状態でも、ご相談いただいて問題ありません。
一つひとつ状況を整理しながら、
無理のない進め方をご一緒に考えていきます。
相続手続きや相続財産の調査についてお困りの際は、
どうぞお気軽にご相談ください。
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https://shinjuku-gyoseishoshi.tokyo/
