相続人が途中で変わることがある?養子縁組による相続関係の変化に注意

相続手続きでは、
まず「誰が相続人なのか」を確定することから始まります。

しかし、戸籍の調査を進めていく中で、
当初想定していた相続関係が変わることがあります。

当初、聞いていた話では
「相続人はこの人たちだけだと思っていたのに、
後から別の相続人が判明した」

というケースも、実務では決して珍しくありません。

この記事では、
相続人が途中で変わるケースの一つとして、
養子縁組による相続関係の変化について解説します。


【相続人は途中で修正されることがある】

相続人を確定するためには、
被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認していきます。

その過程で、

  • これまで把握していなかった親族の存在
  • 戸籍上の記載による新たな事実

が判明することがあります。

その結果、当初の想定とは異なる相続関係になることもあります。


【養子縁組による相続関係の変化】

養子縁組が行われている場合、
相続関係は大きく変わることがあります。

養子は法律上、実子と同様の立場となるため、
相続人として扱われます。

特に、過去には家の継承などの事情から、
養子縁組が行われているケースも比較的多く見られました。

そのため、

  • 生前に把握されていなかった養子縁組
  • 亡くなる直前に行われた養子縁組

などがあると、
相続人が新たに増えることになります。


【実務で起こるケース】

例えば、被相続人に配偶者や子がいない場合、
兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。

そのような前提で相続人の調査を進める中で、

「既に亡くなっていて、子もいないと聞いていた方」について、
戸籍を確認したところ、

ご逝去の直前に養子縁組が行われており、
その養子となった方が相続人となることが判明する、
といったケースがあります。

このような場合には、
当初の前提で準備していた書類や手続きの内容を、
改めて見直す必要が出てきます。


【なぜこのようなことが起きるのか】

養子縁組などの事実は、
戸籍を確認して初めて明らかになることが多くあります。

ご本人やご家族でも把握していないケースや、
認識と戸籍の内容が異なっているケースもあります。

そのため、相続人調査においては、
戸籍に基づいて確認することが重要となります。


【手続きへの影響と注意点】

相続人が途中で変わった場合には、

  • 必要書類の追加
  • 遺産分割協議の見直し
  • 手続きの再調整

などが必要になることがあります。

そのため、相続人の確定は
できるだけ慎重に行うことが重要です。


【まとめ】

相続人調査は、
一度で確定するとは限らず、
戸籍の確認を進める中で修正が必要となることもあります。

特に養子縁組がある場合には、
相続関係が大きく変わる可能性があります。

「途中で話が変わってしまった」
「追加の相続人が判明した」

といった場合でも、
状況を整理しながら進めていくことが可能です。

なお、相続人間での話し合いが必要となる場合には、
その内容や状況に応じて、適切な対応を検討していくことが重要となります。
必要に応じて、他の専門家と連携しながら進めていくことも可能です。

相続人調査や相続手続きについてお困りの際は、
どうぞお気軽にご相談ください。

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