建設業許可には、
**「一般建設業」と「特定建設業」**の2種類があります。
ご相談の中でも、
・会社の規模が大きいと特定になるのですか?
・売上が多いと特定建設業になりますか?
・どちらを取得すればいいのか分かりません
といったご質問をよくいただきます。
一般と特定の違いは「元請としての立場」と「金額」
建設業許可の一般と特定の違いは、
元請として下請に発注する金額
で決まります。
なお、営業所の場所によって決まる
知事許可と大臣許可の違いについては、こちらの記事で解説しています。
👉(知事許可と大臣許可の記事リンク)
一般建設業とは
一般建設業は、
元請として工事を請け負った場合でも、
下請に出す金額が一定額未満であれば取得できる許可です。
多くの事業者様は、まず一般建設業からスタートします。
特定建設業とは
特定建設業は、
元請として工事を請け負い、
下請に一定額以上の工事を発注する場合に必要となる許可です。
この金額は、
1件の工事につき5,000万円以上
(建築一式工事の場合は8,000万円以上)
となっています。
ここで重要なポイントとして、よく誤解される点があります。
特定建設業が必要になるのは、
元請として工事を受注し、下請に一定額以上を発注する場合です。
そのため、
逆にいうと、元請ではなく下請として工事を行っている場合には、
いくら金額が大きくなったとしても、一般建設業許可で対応することになります。
この点は誤解されているケースが多いため、注意が必要です。
よくある勘違い
実務上、よくあるのが次のようなケースです。
・売上が大きいから特定だと思っていた
・会社規模が大きいので特定だと考えていた
しかし実際には、
元請として下請にいくら発注しているか
が基準になります。
注意が必要なケース
例えば、
元請として工事を受注し、
知らずに下請への発注額が基準を超えてしまっている場合、
本来は特定建設業許可が必要になる可能性があります。
この点は、後から問題になることもあるため注意が必要です。
また、建設業許可には
毎年提出が必要な手続きもあります。
決算変更届については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉(決算変更届の記事リンク)
事前確認が重要です
建設業許可は、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産要件
など、さまざまな要件があります。
特に、
・元請としての受注形態
・下請への発注予定
を事前に整理しておくことで、
適切な許可区分を選択することができます。
建設業許可のご相談について
当事務所では、
・建設業許可新規取得
・一般から特定への切替
・決算変更届
・更新申請
などのご相談を承っております。
制度が分かりにくい場合でも、
状況を整理しながら分かりやすくご説明いたしますので、
お気軽にご相談ください。
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