相続財産調査(実務②)所有不動産記録証明制度による不動産調査

相続手続のご相談の中で、

「不動産があることは分かっているが、他にも不動産がないだろうか」

「遠方の土地を所有していたかもしれない」

というお話をいただくことがあります。

相続手続きを進めるためには、預貯金や有価証券だけでなく、不動産についても漏れなく調査することが重要です。

今回は、相続財産調査の中でも比較的新しい制度である「所有不動産記録証明制度」についてご紹介します。


相続手続における不動産調査

不動産の調査というと、

  • 固定資産税納税通知書
  • 権利証(登記済証・登記識別情報)
  • 固定資産評価証明書
  • 名寄帳

などを利用して確認することが一般的です。

これらの資料が揃っている場合には、比較的スムーズに調査を進めることができます。

一方で、

  • 書類が見当たらない
  • 昔取得した土地があるかもしれない
  • 相続人が不動産の所在地を把握していない

といったケースも少なくありません。


名寄帳だけでは把握できない場合もあります

不動産調査の際には、市区町村で名寄帳を取得することがあります。

名寄帳は、その自治体内で所有している不動産を一覧で確認できる便利な資料です。

しかし、実務上は名寄帳だけで全ての不動産を把握できるとは限りません。

例えば、

  • 他の自治体に所在する不動産
  • 非課税となっている土地
  • 自治体ごとの取扱いの違い

などにより、確認が難しいケースもあります。

そのため、状況によっては別の資料による確認も重要になります。


所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度とは、法務局に対して申請することにより、特定の方が所有者として登記されている不動産を一覧で確認できる制度です。

令和8年2月2日から開始された比較的新しい制度であり、相続手続における不動産調査でも活用されています。

これにより、

  • 被相続人名義の不動産を漏れなく確認したい
  • 所有不動産の全体像を確認したい

といった場合に、有効な調査方法となります。


実際の利用の流れ

相続手続において利用する場合には、

  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続関係を確認できる資料(戸籍謄本や法定相続情報一覧図等)
  • 被相続人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報
    (除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

などを準備し、法務局へ申請します。

私自身も現在進行中の相続案件において、この制度を利用した不動産調査を行っています。

実際に利用してみると、名寄帳や固定資産評価証明書だけでは確認しきれない不動産の有無を確認するための有効な手段の一つであると感じています。

相続人の方からすると、

「固定資産税の通知書が見つかっているので大丈夫」

と思われることもありますが、念のため確認しておくことで、不動産の見落とし防止につながります。


利用にあたっての注意点

所有不動産記録証明制度は非常に便利な制度ですが、万能というわけではありません。

例えば、

  • 登記上の住所が古いままになっている
  • 氏名や住所の変更が反映されていない
  • 制度の検索条件に該当しない

といった事情により、必ずしも全ての不動産が把握できるとは限りません。

そのため、

  • 名寄帳
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 権利証

などと組み合わせながら調査を進めることが重要です。


まとめ

相続手続では、

「どのような財産があるのか」

を把握することが出発点になります。

不動産についても、

  • 固定資産税納税通知書
  • 名寄帳
  • 固定資産評価証明書
  • 所有不動産記録証明制度

などを活用しながら、漏れのない調査を行うことが大切です。

当事務所では、戸籍収集による相続人調査だけでなく、預貯金・有価証券・生命保険・不動産を含めた相続財産調査についても対応しております。

相続手続や相続財産調査でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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