建設業許可には、
**「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」**の2種類があります。
この2つの違いは、会社の規模ではなく、
営業所が複数の都道府県にあるかどうかで決まります。
建設業のご相談の中でも、
・どちらを取ればいいのか分からない
・大臣許可の方が上なのですか?
・他県で工事をする場合はどうなりますか?
といった質問をよくいただきます。
今回は、行政書士の実務の視点から
知事許可と大臣許可の違いを分かりやすく整理します。
建設業許可は「営業所の場所」で決まります
まず結論から言うと、
営業所がどこにあるか
で決まります。
都道府県知事許可
営業所が 1つの都道府県内のみ にある場合です。
例えば次のようなケースです。
・東京に本店のみ
・東京に本店+支店(どちらも東京)
この場合は
東京都知事許可
になります。
国土交通大臣許可
営業所が 2つ以上の都道府県にある場合です。
例えば次のようなケースです。
・東京本店+埼玉支店
・神奈川本店+千葉営業所
この場合は
国土交通大臣許可
になります。
ただし、ここでいう「営業所」とは
建設工事の見積もりや契約締結などの営業活動を行う拠点を指します。
例えば、
・単なる資材置き場
・現場事務所
・工事期間中だけ設置される仮設事務所
などは、原則として営業所には該当しません。
一方で、見積作成や契約締結などを行っている場合には、
営業所として扱われる可能性があるため注意が必要です。
他県で工事する場合はどうなる?
ここでよくある誤解があります。
知事許可でも他県で工事はできます。
例えば
東京都知事許可の会社でも
・埼玉の工事
・千葉の工事
を請け負うことは可能です。
つまり
工事をする場所ではなく
営業所の場所で許可区分が決まる
ということです。
国土交通大臣許可の方がすごいのですか?
ご相談の中で、よくいただく質問の一つです。
結論から言うと、
許可の「格」の違いではありません。
あくまで
営業所の所在が一つの都道府県か、
複数の都道府県か
という違いによって、
都道府県知事許可か国土交通大臣許可かが決まります。
そのため、
・大臣許可だから会社が大きい
・知事許可だから会社が小さい
というわけではありません。
実際には、営業所が一つの都道府県内にあれば、
規模が大きな会社でも知事許可になります。
逆に、営業所が複数の都道府県にあれば、
比較的小規模な会社でも大臣許可になります。
また、たまに
「大臣許可の方が箔がつくから、そちらにしたい」
というご相談をいただくこともあります。
しかし、建設業許可は
営業所の構成によって決まる制度のため、
任意に選べるものではありません。
許可変更が必要になるケース
実務上、注意が必要なのは次のケースです。
例えば
東京本店で知事許可取得
その後埼玉に営業所を開設
この場合
大臣許可への許可換え申請
が必要になります。
営業所の定義は意外と誤解が多く、
・ただの資材置き場
・現場事務所
・名刺だけの営業所
などは営業所と認められないこともあります。
逆に
営業所に該当してしまうケースもあるため、
事前確認が重要になります。
建設業許可は「制度理解」で差が出ます
建設業許可は、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・決算変更届
・更新申請
など、制度の理解がないと
後から大きな問題になることもあります。
特に
・営業所の追加
・業種追加
・役員変更
などは、事前に確認しておくと
手続きがスムーズに進むケースが多いです。
建設業許可のご相談について
当事務所では、
・建設業許可新規取得
・業種追加
・更新申請
・決算変更届
・要件確認
などのご相談を承っております。
制度が分かりにくい場合でも、
状況を整理しながらご説明いたしますので、
お気軽にご相談ください。
公式サイトよりお問い合わせください。
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