建設業許可の更新について、
・いつから準備すればいいですか?
・更新直前でも間に合いますか?
といったご相談をいただくことがあります。
建設業許可の有効期間は5年間ですが、更新手続は更新期限の90日前から行うことができます。
もっとも、実務上は更新直前になってから準備を始めると、思わぬ確認事項が見つかることもあります。
今回は、建設業許可更新の準備時期について、実務の視点から解説します。
建設業許可の更新申請は90日前から可能
建設業許可の更新申請は、
許可満了日の90日前から受付が開始されます。
そのため、制度上は90日前から準備を進めることが可能です。
なぜ早めの準備が必要なのか
更新手続そのものは難しくありません。
しかし、実際には更新準備の中で様々な確認事項が見つかることがあります。
例えば、
・決算変更届が未提出だった
・営業所移転後の変更届が未提出だった
・役員変更届が未提出だった
・重任登記が行われていなかった
といったケースです。
これらは更新申請の前に対応が必要になることがあります。
実際に建設業許可更新でよく見られる確認漏れや注意点については、こちらの記事でも解説しています。
👉「建設業許可更新で意外と忘れやすいポイントとは?実務上よくある確認事項を解説」
特に注意したいのが重任登記
最近は法務局の混雑状況などにより、
登記申請をしてから履歴事項全部証明書へ内容が反映されるまでに時間を要するケースも見られます。
場合によっては、更新手続との関係で事前確認や別の対応が必要となることもあります。
そのため、更新直前に気付くとスケジュールが厳しくなることがあります。
専任技術者・常勤役員等の確認も重要
建設業許可では、
・専任技術者
・常勤役員等(いわゆる経営業務管理責任者)
の設置が重要な要件となります。
実務上は、
・退職していた
・変更届が未提出だった
というケースもあります。
また、後任者の要件確認や証明資料の収集に時間を要することもあります。
対応を誤ると、更新期限までに手続が間に合わなくなる可能性もあります。
当事務所がおすすめしているスケジュール
当事務所では、
更新申請が可能となる90日前には、一度提出できる状態にしておくこと
をおすすめしています。
万が一、
・変更届対応
・登記対応
・追加資料の収集
などが必要になった場合でも、余裕を持って対応できるためです。
建設業許可更新のご相談について
当事務所では、
・新規建設業許可
・建設業許可更新
・決算変更届
・変更届対応
・業種追加
などのご相談を承っております。
更新時期が近づいている方や、準備状況に不安がある方はお気軽にご相談ください。
公式サイトはこちら
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https://shinjuku-gyoseishoshi.tokyo
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