建設業許可|常勤役員等が退任したらどうなる?行政書士が実務上の注意点を解説

建設業許可のご相談の中で、

・常勤役員等(経営業務管理責任者)が退任することになりました。
・後任者がまだ決まっていません。
・このまま建設業許可は維持できますか?

といったご相談をいただくことがあります。

建設業許可では、常勤役員等(経営業務管理責任者)は重要な許可要件の一つです。

そのため、退任した場合には早めの対応が必要になります。

今回は、常勤役員等(経営業務管理責任者)が退任した場合の流れや実務上の注意点について解説します。

常勤役員等(経営業務管理責任者)は建設業許可の重要な要件です

建設業許可では、一定の建設業に関する経営経験などを有する常勤役員等(経営業務管理責任者)を配置する必要があります。

常勤役員等が退任し、その本社(本店)に要件を満たす方がいなくなると、建設業許可の維持に影響する可能性があります。

そのため、「退任することになった」と分かった時点で対応を検討することが重要です。

まず確認したいこと

常勤役員等が退任することになった場合には、まず次の点を確認します。

・後任となる方がいるか
・後任者が常勤役員等の要件を満たしているか
・必要な証明資料を準備できるか

後任者が決まっていても、建設業許可上の要件を満たしていなければ常勤役員等にはなれません。

また、要件を満たしていても、そのことを証明する資料が準備できなければ、常勤役員等として認められない場合があります。

実務上は、この要件確認や証明資料の準備に時間を要することも少なくありません。

変更届も忘れてはいけません

常勤役員等が変更となった場合には、変更届の提出も必要になります。

「後任者が決まったから安心」と考えてしまい、変更届を失念してしまうケースもあります。

建設業許可では、要件を満たすことだけでなく、必要な届出を期限内に行うことも重要です。

後任者がいない場合は注意

実務上、一番注意が必要なのは、

「退任は決まっているが、後任者がまだいない」

というケースです。

例えば、

・急な退任
・病気による長期離脱
・引退
・役員変更

など、予定どおりに進まないこともあります。

常勤役員等は、建設業に関する経営経験などの要件を満たす必要があるため、すぐに後任者を選任できるとは限りません。

そのため、日頃から後任候補の育成や体制づくりを考えておくことをおすすめします。

実務上感じること

実際には、

「退任が決まってから相談する」

よりも、

「退任の可能性が出た段階で相談する」

方が、選択肢を検討しやすくなります。

常勤役員等の要件確認や必要書類の準備には時間がかかることもあるため、早めに動くことが大切です。

また、常勤役員等(経営業務管理責任者)は、建設業に関する経営経験などが要件となるため、すぐに後任者を選任できるとは限りません。

そのため、家族経営などで「将来的にこの人に事業を引き継ぎたい」「いずれこの人に任せる予定」という方が決まっているのであれば、早い段階から取締役等としての経験を積ませておくことをおすすめします。

実際のご相談でも、「もう少し早く取締役に就任していれば要件を満たせたのに」と感じるケースは少なくありません。

将来を見据えた体制づくりが、建設業許可を円滑に維持するためのポイントの一つです。

建設業許可のご相談について

当事務所では、

・建設業許可新規取得
・更新申請
・業種追加
・常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更
・各種変更届

などのご相談を承っております。

常勤役員等(経営業務管理責任者)の退任や変更により、建設業許可への影響が心配な場合は、お早めにご相談ください。

なお、専任技術者が退職した場合の対応については、別の記事でも詳しく解説しております。

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