相続に関するご相談の中には、
「相続人が誰なのか分からない」
というケースがあります。
特に、被相続人が配偶者や子どもがいないまま亡くなられた場合、
親族関係が把握できず、相続人が不明となることも少なくありません。
また、被相続人と生前に取引関係があった方から、
「相続人に対して請求をしたいが、相続人が分からない」
といったご相談をいただくこともあります。
この記事では、
第三者からの視点も含めて、相続人が分からない場合の対応方法について解説します。
【第三者は原則として戸籍調査ができない】
相続人を調査するためには、
戸籍の収集が必要になります。
しかし、戸籍の取得は誰でも自由にできるわけではなく、
原則として
- 本人
- 配偶者や子
- 父や母、祖父母等
など一定の人に限られています。
そのため、単に「相続人を知りたい」という理由だけでは、
第三者が戸籍調査を行うことは難しいのが原則です。
【行政書士が業務として対応する場合】
一方で、被相続人に対する債権があり、
相続人に対して請求を行う必要がある場合には、
行政書士に内容証明郵便の作成・送付を依頼するケースがあります。
このように、行政書士が業務として受任した場合には、
その業務の範囲内で、職務上請求書を使用して
戸籍の取得や相続人の調査を行うことが可能となります。
つまり、
👉 行政書士が正当な業務として関与することで、調査が可能となるケースがある
という点が重要になります。
【相続人調査の流れ】
調査にあたっては、
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、
法定相続人を確定していきます。
そのうえで、
- 戸籍の附票
を取得し、相続人の住所を確認していきます。
被相続人に配偶者や子どもがいない場合には、
兄弟姉妹やその代襲相続人にまで調査が及ぶこともあり、
調査が広範囲になるケースもあります。
【内容証明郵便による請求と意思確認】
相続人が判明した後は、
必要に応じて相続人に対して連絡を行います。
その際に用いられる方法の一つが、内容証明郵便です。
内容証明郵便は、
「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」
を郵便局が証明する制度です。
相続の場面では、
- 債務の請求
- 相続するかどうかの意思確認
などの目的で利用されることがあります。
特に、相続人が相続するかどうかによって、
債務の負担の有無が変わるため、
その意思を確認することは重要になります。
【内容証明を利用する際の注意点】
内容証明郵便は有効な手段ではありますが、
相手方に与える印象が強くなる場合もあります。
そのため、
- 文面の表現
- 送付のタイミング
などを踏まえ、慎重に検討することが大切です。
また、相続放棄の可能性も考慮しながら、
対応を進めていく必要があります。
【まとめ】
相続人が分からない場合であっても、
被相続人に対する債権がある場合には、
戸籍調査を行い、相続人を特定していくことが可能です。
そのうえで、内容証明郵便などを活用しながら、
請求や意思確認を行っていくことになります。
「相続人が分からず請求ができない」
「どこまで調査できるのか分からない」
といった場合でも、状況に応じた対応方法があります。
相続に関する調査や手続きについてお困りの際は、
どうぞお気軽にご相談ください。
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